退職金にかかる所得税いくらなのでしょう。退職金の所得税は源泉徴収されるのでしょうか。そんな退職金の課税や税率、計算方法などを調べました。
退職金にも所得税が課税されます。
退職金も「所得」です。
ですから「賃金」の一部とみなされます。
そこには間違いなく所得税が課税されます。
「退職慰労金」とかいう名前でよばれることもあるので、「あれは給料じゃないでしょ」と勘違いする人もいるかもしれません。
ちょっと、退職金について整理しておきます。
企業は、退職金を支払うために、お金を積み立てています。
それが退職金の原資になっているわけです。
で、これをどう解釈するかですが、「毎月、従業員に支払う給与から退職金の分を天引き貯金している」というとらえ方もできるわけです。
つまり、退職金は、「本来、毎月もらってもよかった給料の一部を、まとめてもらう」ということなのです。
「退職慰労金」…などという表現もありますが、実態はまちがいなく「賃金」であり、宝くじと違って、所得税がかかるのです。
しかしながら、退職金の所得税については、それ以外の所得税とは分離して計算します。
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退職金に課税される所得税の計算は?
退職金の所得税の計算は、ほかの所得とは分離して計算されます。
退職金は一時的にとても多額な収入(所得)になる場合がおおいので、その所得税を通常の所得とあわせるて計算すると、たいへんなことになります。
たとえば、通常の給与にも、所得税を計算するとき、課税対象から免れるさまざまな控除がありますね。
同様に、退職金の所得税を計算するときには、「退職金控除」というのが受けられるのです。
受け取る年の収入金額から、勤続年数に応じて計算される退職金控除額を差し引き、その残りの二分の一について課税がなされます。
この退職金控除額の計算ですが、まず、退職金の支給を受ける会社の勤続年数を算出します。
その年数により、さらにまた計算方法が違うのですが、勤続年数が25年の場合、「(25−20)×70万円+800万円」が退職金控除額になります。
退職金の支払いのときに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人の場合は、会社が所得税を計算し、その所得税を源泉徴収して支払いが行われます。
この、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合は、退職金の20%が源泉徴収されてしまいます。
2500万円の退職金額ならば、625万円が源泉徴収されるわけです。
そして、その源泉徴収された所得税は、退職金の受給者本人が税務署に確定申告することで「精算」することができます。