債務免除益って利益なのでしょうか。税金はかかるのでしょうか。債務免除益のプチ知識。
債務免除益…まず債務免除とは?
債務免除益とは…のまえに、まず債務免除についておさらいしておきます。
債務免除とはなにか? 民法によって、つぎのように定められています。
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「債権者が債務者に対し債務を免除する意思を表示したときはその債権は消滅する(民519@)。」
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つまり、支払いなどの義務を負った債務者の意志や状況にかかわらず、その権利を有する債権者が「免除」の意志表示をした場合、その債権は消えるということです。
もっとわかりやすく言い換えてみましょう。
「債務」=「借金返済の義務」だとした場合…。
「お金を貸した人が借金した人に対し、「返さなくていいよ」と言ったとき、その借金(返済の義務)は消滅する。」
という感じの表現になるでしょうか。
えっ、これって「贈与」と同じじゃないの?「贈与」とどう違うの?
その違いはというと…。
「贈与」とは、一般的には「金銭、物品、サービスを与える事」とうふうにとらえられます。
しかし、法律的には、民法に規定された行為になります。
そしてそれは、譲り渡す人とそれを受け取る人の二者によって交わされる「片務・諾成・無償の契約である」とされています。
つまり、譲り渡す人が「ひとりよがり」に決定しても、受け取る人が「いやだ」といえば、それは「贈与」にならないのです。
「債務免除」はそうではありません。
「債務免除」は、債務者が「単独」で行う行為なのです。
債務免除益をどうするか?
債務免除のおさらいをしたところで、債務免除益のお話しです。
「債務免除」…すなわち「借金はもう返さなくていいよ」と債権者に告げられた「債務者」は、「返さなくてはいけないはずの借金」がなくなるわけですから、そこで「利益」が発生しています。
これが「債務免除益」です。
「債務免除益」=「利益」なわけですから、法人ならば、その事業年度の利益になります。
ですから、普通に考えれば、それは課税対象になるわけです。
しかしながら、債権者が債務免除する状況とは、あまり「普通」じゃない場合も少なくありません。
それはどういう状況かというと、債務者がすでに正常な経営が難しい状況です。
たとえば民事再生法や会社更生法などの適応を受けている会社などです。
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「その債務者が資力を喪失して当該債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合に受けたものについては、各種所得の金額の計算上、収入金額または総収入金額に算入しないもの」
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ということなのです。